「民事信託」活用で財産管理、相続対策 伊達市保原町の司法書士大関総合事務所にお任せください。

大関総合事務所

 司法書士:大関 繁夫

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ごあいさつ

 私は、昭和50年11月 伊達市保原町で司法書士事務所を開業し、約50年になります。

    開業当時は、売買、贈与、相続などの不動産登記手続を中心に仕事させていただいておりました。

   その後、高齢化社会という時代の変化と法律の改正などにより、私の事務所の仕事にも大きな変化がありました。

    ひとつには、平成11年の成年後見制度の法律改正。この改正により、従来の禁治産制度に代わって、民法に基づく「法定後見(後見、保佐、補助)」と、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見の制度ができました。

     ふたつめには、85年ぶりの「信託法」の全面改正(平成19年9月施行)。この大改正で「信託法」という一部の専門家の間でしか知られていなかった法律が、信託法の中の民事信託という手法を使うことにより、一部の資産家を対象とするものではなく、誰でもお使いいただけるとても身近な仕組みにも変化しました。特に、民事信託は、「高齢者や障碍をお持ちの方の財産管理」に有効だと言われています。

    私の事務所では、この「民事信託」の制度を採り入れた財産管理のコンサルティングを行い、ご家族にとって最良の「信託の設計書」を 作るお手伝いをしております。

 おそらく皆様にとって、司法書士はこれまで、不動産登記手続きや会社登記の仕事というイメージが強かったと思います。

 しかし現在、司法書士は、成年後見業務や民事信託契約組成サポートなどをつうじて高齢者の財産管理やトラブルの解決などにも力を入れています。

 日常の生活や会社運営の中で疑問に感じた法律問題や各種手続きについて、解決法がわからないとき、誰に相談してよいかわからないときは、まずご相談ください。

 私はみなさまの「身近な街の法律家」として、お気軽にご相談していただける法律手続きの窓口になりたいと考えています。

                                                                                                         司法書士 大 関 繁 夫                                                 

                                                  

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