「民事信託」活用で財産管理、相続対策 伊達市保原町の司法書士大関総合事務所にお任せください。
(解説)
●配偶者 配偶者とは婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫をさします。配偶者は婚姻届さえ出ていればたとえ別居中でも相続権があります。また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。
●子 実子は、すでに結婚していて戸籍が別になっていても男女に関わりなく相続権があります。父母が離婚した場合は、子は離婚した両親の双方の相続人になります。また、養子も実子と同様に相続人になります。養子は実家の親の相続人にもなります。
●直系尊属 父母、祖父母、曾祖父母などをさします。直系尊属が相続人になれるのは死んだ人に子も孫もいないケースのみです。親等の近い者が優先的に相続人になります。
●兄弟姉妹 死んだ人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。結婚して戸籍を移した者も養子に行った者もこの中に入ります。
これら法定相続人のはかに、遺産を受け継ぐことができるのは次の人たちです。
●遺言によって指名された者(受遺者)
●法定相続人にも受遺者にも該当する人がいないとき、家庭裁判所に被相続人と特別の縁故があったことを申し立て、それを認められた者(特別縁故者)
(解説)
孫も相続人になるときがあります。たとえば祖父(被相続人)の遺産を継ぐべき父親(子)が相続開始以前に死亡していたり、父親が相続欠格になったり相続人から廃除されたなどの要件にあてはまるときです。
●相続人が配偶者と子のケース
配偶者が全遺産の2分の1を、子が2分の1を相続します。子が複数いるときはこの2分の1を均等に分けます。子が3人いれば子1人あたりの相続分は全遺産の6分の1になるわけです。
●被相続人に子がいないケース
配偶者が全遺産の3分の2を、直系尊属が3分の1を相続します。配偶者がいなければ直系尊属が全遺産を相続します。
●被相続人に子も直系尊属もいないケース
配偶者が全遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
●プラスの遺産
土地・建物、現金、預貯金、株式、公社債、ゴルフ会員権、家財道具、書画骨董、立木、牛馬、船舶・自動車、貸付金の債権、貸家・貸ビルの家賃・地代、売掛金、受取手形、商品、著作権、特許権、営業権、損害賠償請求権、商標権、借地権・借家権など。
●マイナスの遺産
借金、債務、損害賠償金など。
(解説)
たとえばこんなケースがあります。亡くなったOさんには子供がなかったため、遺産を妻とOさんの兄弟姉妹が相続することになりました。
兄弟姉妹のうちでは死亡している者もいて、その子供が相続人になっており、調べていくうちに法定相続人は20人にも達することが分かりました。その中には初めて顔を合わす人や、自分がなぜ相続人に該当するのかも知らない者もいました。しかも相続人は全国各地に散らばっていて、奥さんはすっかり困り果ててしまいました。
このような子供のいない夫婦の場合、夫が生前に妻に全財産を相続させるとの遺言書を書いておけば、妻は全財産を誰に遠慮することなく相続できるのです。遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。
(解説)
●相続分の指定 誰にどのくらいの割合で相続させるかを指定できます。民法の法定相続分を変更できます。
●認知 婚姻届を出していない男女間に生まれた子供(非嫡出子)を自分の子供と認めることです。遺言によって認知されればその子は相続人になれます。
●遺贈や寄付による財産処分 遺産を特定の相続人や法定相続人と関係ない第三者に贈ったり(遺贈)、公益法人などに寄付できます。
こういった事項のほかに、遺言では
●相続人の廃除や廃除の取り消し
●遺産分割方法の指定またはその委託
●遺産分割の禁止
●遺言執行者の指定または指定の委託
などができます。
●自筆証書遺言
本人が自筆で書きます。ワープロ、タイプは無効です。日付および氏名を明確に記し、捺印します。訂正箇所にも必ず捺印します。このとき、訂正した箇所の文字数の合計を遺言書の欄外に必ず書き込み捺印します。
●公正証書遺言
公証人と、証人2人以上の立ち会いを必用とし、遺言者が口頭で述べた事項をきしていくものです。
●秘密証書遺言
本人が署名、捺印すればワープロやタイプで打った者でも構いません。遺言書の封入・封印をします。遺言の内容は秘密にできますが、遺言のあることを第三者に明らかにする必要があります。
自筆証書は遺言を書いたことを秘密にでき、費用もかからないという手軽さがある反面、自分で書くためどうしても表記が曖昧になりがちです。相続させるつもりでだれだれに何々を「与える」と書いても、これでは遺贈をを意味することになって相続とは見なされません。また、途中で紛失したり、本人が死んだ後も遺書が発見されないケースがあります。やはり遺言は弁護士、司法書士などの法律の専門家に相談し、できれば公正証書遺言を残しておくことがベターでしょう。こうした「普通方式」の遺言のほかに、遺言には一般臨終遺言、難船等遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言といった「特別方式」のものもあります。
(解説)
遺留分とは、たとえ遺言者の意思が尊重されるにしても、これだけは最低限度相続人に残してやらなければならない、いわば遺言によっても奪われない相続分のことです。民法では遺留分は次のように規定されています。
①法定相続人が直系卑属(子供や、子供がいない場合は代襲相続人である孫)だけ、または直系卑属と配偶者だけのときは全遺産の2分の1。
②配偶者だけのときは全遺産の2分の1。
③直系尊属だけの場合は全遺産の3分の1。
④兄弟姉妹には遺留分はない。
もし、遺言に納得できないときは遺言の要件が整っているか確認すべきでしょう。
そして遺留分が侵害されていたら、それを取り戻す権利があります。これを減殺請求権といいます。減殺請求権の行使は何も家庭裁判所に訴える必要はなく、相続指定者に対して口頭でも構いません。確実な方法としては、内容証明郵便で相続指定者に意思表示を行うのがいいでしょう。遺留分の減殺請求は相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始後10年で時効になりますので注意して下さい。
●不在者財産管理人をおく
民法で定められていることですが、相続人一同が行方不明の相続人について、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申立できます。不在者財産管理人は行方不明の相続人の相続分の目録を作り、それを保管できる権限等を持ちます。また不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と遺産分割の協議をすることができます。
●失踪宣告を申し立てる
行方のわからない相続人の生死が七年間不明のときには、親族等は家庭裁判所に失踪宣告(一般失踪宣告)の申立をすることができます。失踪宣告を受けた物は七年の期間満了時に死亡した者とみなされ、戸籍謄本にもその旨が記載されます。失踪宣告には船が沈没したりその他の事故などに遭った者の静止画一年間不明のときモス建てられる危難失踪宣告もあります。
こうした措置を通じて、相続人たちは遺産分割を進めることができるわけです。
(解説)
みすみす親の残した借金に苦しめられることが分かっているとき、相続人はどのような手を打てるのでしょうか。
●プラスかマイナスか不明の場合、あるいは借金が多いと予想される場合は限定承認
仮に遺産の総額が一億円とし、借金が一億二千万円だとした場合、限定相続をすればこの二千万円分については責任を負わなくてもいいという方法です。つまり、相続によって得た財産の限度で債務を弁済する相続の形です。この限定相続のための限定承認を受けるためには相続が始まった日から三か月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申立をします。限定承認は相続人全員の意志が一致していなければなりません。また、ひとたび限定承認の申立が受理されると、撤回することはできません。
●はるかにマイナスが多ければ相続放棄
父親が不動産の価値をはるかに超える借金を残して亡くなってしまいました。もはやどうあがいても返せる額ではありません。この場合、相続には相続権そのものを放棄できます。相続放棄の申立は、はやり相続開始から三か月以内に被相続人が住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に行きます。もちろん債権者は借金を取り戻したいですから、不動産を競売しようとし、債権者が相続人に代わって相続登記(相続人名義にすること)をすることがあります。しかし、相続人全員が相続権を放棄し、相続人不存在として相続管理人が選任されると不動産はその管理下におかれ、債権者は相続登記ができません。相続放棄が認められるとその人は初めから相続人とならなかったこととみなされ、債権者その人に手が出せなくなるのです。
●もともと引き継がなくてもいい債務も。
父親が自分の友人の息子が就職する際の身元保証人になっていて、その友人の息子が会社に甚大な損害を与え、多額の賠償請求がきた。しかし父親はすでにしんでしまっている…。このような場合、民法では「被相続人の一身に専属したものはこの(相続財産の)限りではない」とあり、故人でないと果たせない義務、代理のきかない性質の債務は引き継がなくてもいいことになっています。