「民事信託」活用で財産管理、相続対策 伊達市保原町の司法書士大関総合事務所にお任せください。
■ 認知症になっている父名義の不動産を売って、父親の施設入所の費用に充てたい。
■ 遺産分割協議をする相続人に障害のある弟がいる。
■ 寝たきりの祖母名義の賃貸借契約を解除したいが、不動産業者に後見人を選任して欲しいと言われた。
■ 認知症になっている母名義預金が引き出せず、母の生活費に充てることができない。
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は,大きく分けると,「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度は,「後見」(判断能力の減退程度が重度)「保佐」(判断能力の減退程度が中度)「補助」(判断能力の減退程度が軽度)の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
家庭裁判所に成年後見開始の審判申し立てをする際の手続きの流れを紹介いたします。
後見開始の審判は、事案にもよりますが、通常、申し立てから審判に至るまでの期間は2~6か月です。
申立が出来る人は、本人か夫や妻、子供、父や母、兄弟姉妹など4親等内の親族に限定されています。友人や知人は申立をすることができません。
身寄りのない人や親族が申立をしてくれない場合は、市町村長が申立をすることができることになっています。
申立は、本人が住んでいる場所の家庭裁判所に書類を提出します。
必要な書類は、家庭裁判所によって違いがある場合もありますが、次のようなものです。
①申立書
②医師の診断書
(申立専用の様式有。かかりつけの医師の診断書で構いません)
③まだ後見人が登記されていないことの証明書
(法務局で証明書を出してもらいます。)
④本人・申立人・候補者の戸籍、住民票の写し、本人の状況や後見人の候補者の事情を説明 する書類
⑤本人の財産の明細を書いた書類(「財産目録」といいます)と収支一覧表
⑥財産や収入、支出がわかる書類(通帳のコピー、不動産の登記事項証明書及び評価証明書 生命保険証、年金通知書、施設等の領収書など)