「民事信託」活用で財産管理、相続対策 伊達市保原町の司法書士大関総合事務所にお任せください。
民事信託を利用する際には、以下のような費用が必要となります。
この費用は、あくまで概算であり、個別のご相談案件により、価格は変動しますことを予めご承知おきください。
一般に必要となる主な費用としては
1.専門家が最適な民事信託の仕組みを設計するコンサルティング報酬
2.信託契約公正証書を作成するための公証人役場の手数料実費
3.不動産登記の登録免許税実費及び司法書士の登記手続報酬
4.信託監督人などへの報酬(設置する場合)
その一方で、信託銀行などに預ける商事信託とは異なり、受託者への信託報酬や信託設定手数料などは発生しません。
信託財産の評価額(固定資産評価額) | 報酬額(税別) | ||
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3,000万円未満 | 30万円 | ||
3,000万円以上、1億円未満 | 1,000万円ごとに6万円加算 | ||
1億円以上 | 1億円ごとに15万円加算 |
※上記費用は民事信託・家族信託組成(コンサルティング)費用になります。
上記の費用の外に以下が発生します。
①信託契約書を公正証書にする場合には、公証人役場の実費(公正証書の場合は公証人手数料令による)
②信託財産に不動産がある場合の司法書士費用(5万円~)及び登録免許税
(固定資産税評価額の1000分の4。ただし、土地信託の場合は固定資産税評価額の1000分の3)
③信託監督人などへの報酬(設置する場合)
※郵送料等の実費が発生します。
基本報酬 | 60,000円(税抜)〜 | ||
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登録免許税 | 不動産の価額✖️4/1000 |
相続放棄申述書作成 | 50,000円(税抜)〜 |
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遺言書検認申立書作成 | 50,000円(税抜)〜 |
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遺言書原案作成相談料 | 50,000円(税抜)〜 | ||
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証人日当 | 証人1名につき10,000円 |
預金の相続解約等 | 1カ所 50,000円(税抜)〜 | ||
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株式の相続名義変更 | 1証券会社ごと 50,000円(税抜)〜 |
司法書士が、遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、遺産整理に必要な手続きを一切行います。
承継対象財産の価額 | 報 酬 額(税別) | ||
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500万円以下 500万円以上5000万円以下 5000万円以上1億円以下 1億円以上3億円以下 3億円以上 | 25万円 価額の1.2%+19万円 価額の1.0%+29万円 価額の0.7%+59万円 価額の0.4%+149万円 |
種別 | 基本手数料 | ||
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後見・保佐・補助の申立 (財産目録・収支目録等の作成も含む) | 100,000円(税抜) 〜 |
種別 | 基本手数料 | ||
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相談料 | 30分あたり 5,000円(税抜) |