「民事信託」活用で財産管理、相続対策 伊達市保原町の司法書士大関総合事務所にお任せください。
信託には、基本的に3者の登場人物がいます。
* 委託者:財産を持っている人
* 受託者:財産を管理する人
* 受益者:利益を享受する人
委託者がある特定の目的のために受託者に財産を預け、その利益は受益者が受け取ります。
① 信託契約
委託者と受託者との契約の締結によって信託が設定されます。信託法は、信託契約について特別の方式や書式を定めていません。
② 遺言信託
委託者、すなわち遺言者の遺言を通じて信託を設定する形態の信託です。遺言であり、委託者の単独行為によって行われる様式行為ですが、信託法上その方式等の定めありません。
③ 自己信託
いわゆる「信託宣言」です。委託者の単独行為で信託が設定されます。
具体的には、信託を使えば解決できる問題や心配事を専門家に相談をする。専門家としては、信託に詳しい、弁護士、司法書士、行政書士、税理士が考えられる。
相談→信託の必要性の判定→信託内容の検討→信託契約条項の作成→公正証書で信託契約書作成→信託財産を受託者に引き渡す。
85年ぶりの大改正で、
⭐︎受益者連続型信託、限定責任信託の設定が可能に
⭐︎自己信託・目的信託の解禁
⭐︎事業信託も実質的に可能となる
という信託制度自体の大転換がありました。
受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する定めのある信託をいう(信託法91条)。有効期間について信託設定後30年経過した時点での受益者の次の受益者で信託は終了する。いわゆる「後継ぎ遺贈型信託」のこと。平成18年の信託法改正で認められたこの信託を活用すれば、先祖代々の財産の分散防止や事業承継の円滑化に利用できます。
具体的には、遺言書だと、一代先までしか相続する人を決められません。しかし、受益者連続型の信託を設定すると1次受益者が亡くなった後の2次受益者、3次受益者と、先にまで財産を取得する人を決めておくことができます。
これにより、代々の資産を他の家系に渡ることがないようにできます。会社オーナーであれば、経営権をうまく譲渡することができるようになります。
私の事務所では、この「信託」の制度を採り入れた財産管理のコンサルティングを行い、ご家族にとって最良の「信託の設計書」を 作るお手伝いをしております。