「民事信託」活用で財産管理、相続対策 伊達市保原町の司法書士大関総合事務所にお任せください。

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 司法書士:大関 繁夫

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一戸建ての自宅を残しておきたい

 何処でもそうなのでしょうが、私の住んでいるところでも、夫婦二人の高齢者世帯や配偶者に先立たれた一人暮らしの高齢者の世帯が増えています。

 私のところも、三人の子供たちも巣立ちました。現在、妻も私も共に60代高齢者の二人暮らしです。今のところ二人とも年齢相応そこそこに元気なのですが、少しずつ老いの悲しみを感じる歳になりました。

 そして、私を含めてでありますが、高齢者の財産問題について考えさせられることも多くなっております。私の事務所にもそのような相談が増えております。ここでは、次のような事例で、高齢者の財産問題について、皆様とご一緒に考えてみたいと思っております。

母親の想い

 現在、古い一軒家にひとり暮らしをしている80歳の母親がいます。最近、足腰が悪くなってきていることから、高齢者施設への入居を考えています。ときどきは自宅に戻って過ごしたいため、現在の家はそのままにするつもりのようです。息子が一人、娘が二人いますが、子供3人は独立して、遠くの町でそれぞれに暮らしております。子供たちもそれぞれ自分たちの生活で忙しく、帰省するのはお盆と正月くらいです。

◆現在、古屋に1人暮らし ⇒ そろそろ安心できる施設に移り住もうかと思案中

◆家はそのままにして、将来、必要があれば売るなり貸すなりしてもいいか、と考えている

これからのこと

 今後、母親が高齢者施設に入所しても、自宅はそのままにしておくというのはよくあるケースです。しかし、施設入所後に認知症など、意思能力が失われる状態になってしまった場合、自宅の管理や処分は大きな問題のひとつになります。

 息子、娘が遠くに住んでいるが、自宅の管理や修繕に関しては、業者さんへ手配を依頼するなどして、なんとかできると思います。ところが、母親の生活費や施設利用料を捻出する目的で、仮に自宅を売却しようとした場合、その時点で母親の意思能力が喪失していたとすれば、自宅は売るに売れません。

民事信託を利用すれば

 施設入所と同時に自宅の所有者である母親を委託者、息子または娘の1人を受託者、そして受益者を母親とする信託契約を、母親が元気なうちに息子と締結します。

 母親は入所後、入所前に思い描いたとおり月に1・2回帰宅して掃除をしたり、泊まりたいときに泊まったりすることができます。そして、徐々に意思能力が低下し判断できなくなったら、受託者(息子または娘)の判断でその不動産を処分することも、他に貸すこともできます。

 信託契約により、成年後見制度などを使わないと自宅は処分・活用などが難しかったのが、受託者(息子または娘)の判断で自由に処分・活用できるようになります。

 自宅を売ったときの売却代金は受益者である母親のものですので、その管理を息子が行い、母親のために有効に使うことになります。最終的に母親が他界し現金が残ったら、これは相続財産として息子、娘が取得することになります。

 実際には、母親と子供たちの考え方の違いや、兄妹仲の問題もあるでしょうから、こんなふうにうまくゆくかどうかは分かりません。ただ、高齢者の財産管理の問題解決の方法のひとつではあると思います。皆様はどのような感想を持たれたでしょうか。

 

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